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ご挨拶

神奈川県行政書士会 所属 第4657号

 

 

 はじめまして、ベストカウンセラー・行政書士の川上 徹です。 弊事務所では夫婦問題について、いい解決になりますよう、まずは無料相談(無料カウンセリング)をご利用頂けます。

 

関係修復・離婚のいずれについても、幸せになりたいお考えをお聞きしながら、解決に向けてご事情に応じたサービスを提供致します

 

離婚協議書の作成の他にも、不倫慰謝料請求等についてのご相談にも応じて

おります。相談してよかったと言って頂けるよう丁寧に応えてまいります。

 

 

幸せになるために

  関係を修復するのは、幸せな生活にもどることが目的です。そこで、修復の可能性を慎重に吟味点検せねばなりません。 もし、関係修復の可能性を見いだせない場合の幸せになる方法が離婚です。 これまで十分に話し合いをされたかどうか、お二人の間ではすでに煮詰まっていらっしゃるのか否かがポイントです。

 

【Q&A】

       

        Q:妻が子供を連れて実家に戻ってしまいました。しばらく連絡しないで   

    欲しいとメールがありました。どうしたらいいでしょうか?

    

        A:本当に連絡しないでいると、冷えた関係が固まってしまうおそれがあ

    ります。応答がなくともメール等をしてから、早いうちに実家を訪ね

    てください。 早い段階で解決に向けた態度を示すことが必要です。

 

 

 【サービスご利用上のメリット】

 

・関係修復に向けて、具体的な道筋の助言を得られる。

・離婚すべきタイミングに関して、具体的な助言を得られる。

・離婚する際に決めておかねばならない事柄について、具体的な助言を得られ

 る。

・離婚の話し合いや調停を利用する際の心構えなど、具体的な助言を得られ

 る。

・離婚協議書、離婚給付等契約公正証書の作成について相談・依頼できる。

・慰謝料請求についての具体的な助言と作成サービスが得られる。

 

 

夫婦不仲・離婚原因

 性格の不一致(価値観の相違)というのが一番多いわけです。これは、法律上の離婚原因の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたります。 具体的には、金銭感覚・子供の教育方針・家事、育児の分担・実家との関係等になります。 また、モラハラ・DV等の問題も、この価値観の相違と無関係ではありません。

 

 

離婚給付条件とは

  • 結婚中の生活費の分担の清算(婚姻費用)
  • 財産分与(結婚中に協力して形成した財産の配分 例. 将来の退職金)
  • 子供の養育費
  • 慰謝料請求(不倫、DV、離婚を余儀なくされること自体についての慰謝料請求)
  • 年金分割の合意
  • 生命保険や学資保険等の取り扱い

親権・養育費・面会交流

  • どちらが親権をもつのか? 監護・財産管理
  • 準監護者(同居親の不在のときに子供の面倒をみれる者)がいるか?
  • 子供の愛着度、親の愛情度、養育実績
  • 子供と別居する親との面会交流のやり方

 ※どちらが親権をもって同居監護するものか、別居親とはどのような方法で 

  面会交流を行うかについては、子の意思表明も大事です。

 

 (家裁の実務目安)

 

  子の年齢が10歳未満▸ 意見を聞くことが出来る(聞いてみるべ  

  き)10~15歳未満▸ 意見を聞いてみねばならない、15歳以上  

  ▸ 子の意向を優先する。

 

 

 

Q&A

       

    Q:養育費の支払いは義務ですか?

 

        A:離婚しても別居親には扶養義務があり、子供には扶養請求の権利があ     

     ります。 したがって養育費の支払いは義務になります。 また、同居

           親が養育費の請求を放棄する意思表示をしても、それは無効な行為

           です。

 

  ※母子世帯で、養育費の支払約束のある割合は約43%です。また実際に支 

   払いが行なわれている割合は約24%です。

   (平成28年度 厚生労働省 全国ひとり親世帯等調査)

 

 

 

不倫慰謝料を請求する

 

  以下のような慰謝料請求するパターンがあります。

 

 ①離婚しないで、配偶者のみに請求する。

 ②離婚しないで、不倫相手のみに請求する。

  ③離婚しないで、配偶者と不倫相手の双方に請求する。

 

  ※離婚する場合に比べて請求額は高額になりにくい傾向があり、また 

   いずれの場合も、配偶者との関係は悪化しやすいです。

 

   

  ④離婚して配偶者のみに請求する。

  ⑤離婚して不倫相手のみに請求する。

  ⑥離婚して配偶者と不倫相手の双方に請求する。

 

  ※離婚しない場合に比べて請求額が高額になりやすい傾向がありま

   す。

 

 

  注: 離婚すること自体に関する慰謝料を、不倫相手に請求することはで

     きまん。(裁判例)

 

 注: 離婚する場合は、離婚届けの提出の日に慰謝料を一括払いするのが

     基本的な条件です。

 

 注: 内容証明郵便で慰謝料請求したあと、示談で解決できる割合は7割

      程度です。示談でまとまらない場合は裁判所手続きになります。

 

  

 

 

 

 

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【請求額の目安】

       

    内容証明等による請求段階では300~500万円の請求額が多いです

   が(増加傾向)、調停や裁判では50~200万円の認定が多いといえま

   す。

 

        ※過去の多くの判例内容を参考にして、妥当な請求額を検討する必要が 

     あります。 過大な額を請求すると、相手方は激怒して逆襲に出たり 

     ヘソを曲てしまって応答しない傾向があります。

 

    ※不倫が原因で離婚に至る場合は、離婚しない場合に比べて請求額は

             高くなる傾向です。

       

  ・内容証明による請求をした場合の相手方の反応率は6~7割くらいで

   す。連絡や支払いがない場合は訴訟になりやすいです。

     

  ・内容証明請求後の示談によって解決するケースも多いです。相手方は、   

   うしろめたさを持っており、公にされたくない、早く解決したいと  

   考えることが多いからです。

            

 

【不倫(不貞)とは】

   

         配偶者のある者が、配偶者以外の者との自由な意思によって肉体関係  

    を持つことを指します。裁判例では、肉体関係がない場合であっても平 

        穏な結婚共同生活の破たんをもたらす原因である場合に、不倫を認めた 

        ものもあります。

 

      不貞行為は民事上の不法行為(違法)にあたります。 夫婦は相互に貞

    操の保持義務があるため、違反することは他方にたいする不法行為にな

        ります。 また、不貞の相手方は、不貞行為に関して故意・過失がある場

        合は、他方配偶者に対して不法行為責任を負うことになるわけです。

      なお、不貞の存在は民法で定める離婚理由の一つです。

 

 

 慰謝料請求するときに注意すること】

   

      ・不貞行為が始まったときに、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、 

         法的に保護される利益(平穏な共同生活)がなかったことになり、

   権利の侵害はみとめられない。

    ・消滅時効にかかっていないこと。 不貞の事実と相手方を知ってから

         3年以内(例:離婚してから3年以内)

  ・不貞行為が1回だけの場合は責任の程度は限定的になりやすい。

   ※離婚には至らない場合で、不貞の回数が1回程度なら、請求が認めら

    れたとしても、認容額は10万円程度です。

  ・不倫相手が既婚者であることを知っていた、又は知ることができたこ

         と。

  ・不貞行為が脅迫や暴力を原因とするものではないこと

   (脅迫又は暴力を犯した配偶者に対して慰謝料請求することは可)

  ・不倫の証拠があること 

   (証拠がないと、相手方は事実を認めないケースが多い)

  ・不貞事実と損害の間の因果関係と損害の額を証明できること

  ・逆に請求されるオソレがないか、不倫相手の配偶者から慰謝料請求

         されるオソレがあることを覚悟できるか。

 

   

 【よくあるご相談・お問合せの例】

        

      ・ラブホテル内の防犯カメラに映っていれば慰謝料請できますか?

   いい調査会社を紹介して頂けませんか。

  ・浮気相手を問い詰めたらぼんやりと浮気を認めました。謝罪文を書いて

   もらいますが、証になりますか?

      ・浮気について、慰謝料請求の内容証明がとどきました。どうしたらいい

   か困っています。

      ・まず、相手には謝罪してもらいたい。その上で慰謝料を払ってもらい

         たいです。

      ・慰謝料支払いの約束について示談書を作りたい。

      ・支払いについて、念のため公正証書にしたほうがいいか?

      ・証拠がいくつかあるので、内容証明で請求したい。

      ・支払いの請求をしたが、応答がない。 裁判にしたいので弁護士を紹 

         介してもらえませんか?

      ・現在内縁関係ですが、浮気の相手に慰謝料請求できますか?

 

                        

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【内容証明・公正証書について】

     

          慰謝料請求には内容証明郵便が向いています。 請求者・名宛人だけ

   でなく郵便局でも謄本を保存することになるので、配達証明とともに、

   請求事実の証拠保存として役立つからです。 相手の反応がなかったり

   支払いがなく法的手続きに移る場合、請求内容と請求日付が簡単に明ら

   かになります。 また、内容証明郵便は、法的手続きの入口ですから、

   相手に本気度が伝わるわけです。

 

   内容証明郵便により慰謝料請求した場合、反応があって示談が成立する 

   割合は6~7割程度です。反応がない場合は法的手続きをとることにな

   ります。

 

     支払いについて合意が得られた後は、その実効性や支払いがないときの

         強制執行手段を担保するために、合意内容を公正証書にしておくといい

   でしょう。

 

 

【内容証明郵便 作成】

 

     (一般的な内容の場合)

    行政書士名の表示なし:3万円~

    行政書士名の表示あり:5万円~

 

   (特に特殊な事情のある場合) 別途 応相談

 

   (国内郵便料金)

    内容証明:      440円~

    配達証明:      350円

    一般書留:      435円~

    速  達:      290円~

    普  通:      84円~

      特定記録郵便:160円

 

 

【裁判例】

      

       ① 請求額2200万円→ 認容額165万円

      (婚姻期間3年、被告 男、子5歳、別居に至る、不貞期間 約5か月)

        ※不貞行為当時、すでに夫婦関係が悪かったが、関係修復に努めて

               いた。 

               原告がうつ病になったことや仕事を辞めたことは妻の不貞行為と

               因果関係がない。

 

       ② 請求額1100万円→ 認容額385万円

      (婚姻期間6年、原告 妻42歳、被告 女44歳、別居→ 離婚調停、

            不貞期間 約1年)

        ※不貞行為当時、夫婦関係は破綻はしていない。既婚者であること

               を知りながら不貞関係をもった。被告の女は自身のブログに原告

               の妻を中傷した。

 

       ③ 請求額1000万円→ 認容額200万円

      (婚姻期間 約20年半、原告 妻48歳、夫51歳、子18歳・15歳、

            被告 女52歳既婚者、別居→ 離婚訴訟、不貞期間約 2年)

        ※不貞行為当時、夫婦間の会話が減少していた。別の女性との浮気が

               発覚したとき、二度と浮気をしないことを確約したが今回複数の

               女性との親密な関係が発覚した。破綻原因は今回の不貞だけでは

               ない。

 

       ④ 請求額330万円→ 認容額55万円

       (婚姻期間 約12年4か月、原告 夫、子供14歳・11歳、被告 妻 

             別居→ 離婚、不貞期間 約9か月)

        ※裁判認定額とは別に、200万円を受領。不貞行為当時、夫婦関係 

                 は破綻していなかった。

 

       ⑤ 請求額500万円→ 認容額220万円(慰謝料200万円、弁護士費用

             20万円)(婚姻期間 約11年、原告 妻44歳、夫52歳、被告 女38歳

     独身、別居、不貞期間 約2年半)

          ※不貞行為当時、平穏であって子を望み、不妊治療も行っていた。

                 宿泊旅行や交信の記録から明らかに性交渉があったと認められ

       る

     

       ⑥ 請求額550万円→ 認容額0円 

       (婚姻期間 約20年、原告 夫55歳、子18歳・16歳・12歳・11歳、

              妻46歳、被告 男60歳、不貞期間 約1年半)

          ※不貞行為当時、夫婦関係は破綻に瀕していた。妻が婚姻を継続し

                 たのは、原告夫の不適切な言動によって離婚を躊躇したからにす

                 ぎない。

 

   ⑦   請求額300万円→ 認容額90万円

     (婚姻期間 半年、原告:妻、子1人、被告:夫の不貞相手 女性、

      同居、不貞間 半月、不貞回数2回)

              ※被告との不貞関係以前から、夫は被告以外の女性とも不貞関係が

       あり婚姻関係はすでに悪化していたことを勘案して算定。

 

 

 

 

                    

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夫婦関係維持の条件

 夫婦関係維持の条件は、次の3つのうちのいずれかになります。

 

  • 尊敬している
  • 尊重している(思いやり)
  • 感謝している ←夫婦関係維持の最低必要条件     

  これらの条件について点検をしながら、関係修復について検討を行いましょ 

 う。 最低でも双方に相手に対する感謝の気持ちがあれば、関係再構築の可 

 能性が残されています。

 

   しかしながら、再構築は再婚と同じである、くらいの心構えが必要です。そ 

 うでないと同じことの繰り返しになります。不仲の原因は何なのか、どのよ 

 うに再発を防止するのかを自発的・具体的に提出して対話できるかどうかが 

 成功ための目安です。

 

離婚の方法

  • 条件を話し合って離婚する(協議離婚)→ この場合が9割以上        
  • 家裁の夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用する→ 双方の主張内容について第三者の専門家の意見が聞けるので、早いタイミングで利用するのもお勧め。(一回目の調停の日に調停が成立することも14%程度あり!)
  • 調停を前提とした審判・裁判(裁判離婚)をする。

 

無料相談のお問合せ

 

 

 最初2~3回程度が無料サービス(メール・電話)になります。 その後はご希望により、有料の継続カウンセリング・サービスになります。

ベストカウンセラー・行政書士の川上 徹が必ずお答えいたします。相談してよかった、と言われるのが一番の喜びです。

                                            Tel:070-6966-2692

【サービスご利用上のメリット】

 

・関係を修復する道筋がわかる。

・いま離婚すべきかどうか関して、具体的な助言を得られる。

・離婚する際に決めておかねばならない事柄について具体的な助言を得られ

 る。

・離婚の話し合いの進め方につて具体的な助言を得られる。

・離婚協議書、離婚給付等契約公正証書の作成について相談・依頼できる。

・離婚調停、円満調整調停の内容について助言が得られる。

 

【ご相談の例】

例1. 自分にも悪い点があり、このまま離婚してしまっていいのかどうか迷ってます。

例2. 浮気が発覚しています、妻は復縁を希望ですが、私は離婚を決意しています。早く             離婚するために 何か方法があれば教えてください。妻には誠実に対応するつもりで           す。

例3. 二度と浮気をしないと、書面を書いて約束したのに、出産で帰省中に夫が浮気をし             ました。今回は、浮気相手に慰謝料請求したいです、証拠があり夫を問い詰めまし             た。

 話し合いによる離婚、調停、関係修復について良い解決になるよう助言を致します。無料カウンセリングは最初の2~3回が目安です。どうぞお気軽にご利用ください。 

 

メモ: * は入力必須項目です

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