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浮気の証拠集め /  探偵社に依頼

 配偶者を問いただす場合や不倫相手に慰謝料請求をするときは、確かな証拠を入手してからにします。そうでないと、要求がうまく実現しないばかりか、相手にされなかったり、逆襲されるおそれがあるからです。

 

事の性質上、不貞行為の存在がわかる直接証拠はまず入手できません。したがって、たいていは確度の高い状況証拠(間接証拠)を確保することになります。

 

いちばん証明力が高いのは、当事者が不貞事実を認める謝罪・反省文になります。これは、原案を元にして、当事者に自筆で記載して署名してもらいます。

 

その中で、不倫相手の氏名・住所・勤務先・連絡方法を明らかにしながら、不貞事実の期間・年月日・時刻・場所まで記載します。そして、今後一切交際を断つことや謝罪・反省と誓約の文言まで備えねばなりません。

 

そうして得た書面をもとに、配偶者との間でそれが反故にされた場合の処置の仕方を取り決めましょう。また、不倫相手に謝罪や慰謝料を請求するかどうかは、別途検討することになります。

 

謝罪・反省文の書面以外に証明力のある状況証拠(間接証拠)としては、以下のようなものがあります。

 

✔ 写真

✔ 録音・動画

✔ 探偵社・興信所の調査報告書

✔ クレジットカードの利用明細書・領収書

     (飲食店、ホテル、交通機関、スーパー等)

✔ メール

   (携帯、スマホ、パソコン等)

✔ SNS

✔ GPS

✔ 電車等の利用履歴

 

 

 

証拠を集める場合は、以下の点に気をつけて行ってください。

 

※勝手にスマホを見ることは?

 

スマホに直接届くメールを覗くことは、現状では信書開封罪にはあたりません。

 

ただ、犯罪にはならないものの、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象にはなり得ます。スマホを勝手に覗く行為は、他人のプライバシーを侵害する行為ですから、民法上の不法行為にあたり、スマホの持主から損害賠償請求をされるおそれがあります。

 

一方で、Google等のメールやライン、フェースブック、ツイッター等のSNSを勝手に覗くことは、不正アクセス禁止法違反になり得ます。違反したことが認定されると懲役や罰金の対象となります。

 

このように、配偶者とはいえ他人のスマホを覗くことは刑法上も民法上も責任を問われるリスクがあるので、十分に注意せねばなりません。

 

※配偶者にGPSをつけることは?

 

別居をしている配偶者の行動を調査するためにその自動車等にGPSを設置する場合は、まず住居侵入罪を伴うことから違法となります。

 

一方で、同居中の配偶者の自動車等にGPSを設置する場合は、住居侵入罪にはなりませんが、他方で都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。この点に関しては、探偵社に行動調査を依頼等をするときに、あらかじめ当該地の迷惑防止条例違反にあたらないかを調べてもらいましょう。

 

 

※探偵社をお探しでしたら、信頼できる調査会社をご紹介致します。

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