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用語集 な・は・ま・や・ら行

 年金分割

   厚生年金の分割の手続きは、大きく二つに分けられます。 一つは、平成20年3月以前の

  保険料納付額についての分割請です。 これについてはお相手との合意で分割割合を決めま

  す。 決まらないときは裁判所手続きによって決定してもらいます。 この場合の分割割合は

  上限が5割です。
  

  二つ目は、平成20年4月以降の保険料納付額については、請求により自動的に2分の1の分

  割割合になるというものです。 年金分割請求は、離婚のときから2年以内に年金事務所にお

  いて行う必要があります。 また平成20年3月以前の分について分割請求すると、4月以降

  の分についても同時に請求したものとみなされます。

 

 破綻主義

   実質的な婚姻生活(夫婦関係)が実際失われており、関係修復の見込みのない状態にあるとき、当

  事者の将来のために離婚を認めるという裁判所の立場。 離婚原因をつくった側からの請求によっ

  て認められることもある。 ただし、離婚の結果 相手が過酷な状況におかれるおそれがある場合

  や義務教育中の子供がいる場合は認められません。 

 

 別居

   別居によって夫婦関係問題を解決する方向で前進させることが出来ることがあります。 別居は

  期間が長くなると、離婚の可能性が高まります。 また、別居中であってもお互いの扶養義務があ

  りますので、婚姻費用の分担義務があります。

 

  注意

   1.離婚に向けてなのか、関係修復のためか、緊急避難の目的なのかをはっきりさせる。

     2.お相手に自分の目的を必ず伝える。

     3.別居後、急いで話を進めないこと。

   4.別居期間中の当面の生活費は事前に準備する。

 

 面会交流権(面接交流権)

   監護権を持たない(同居しない)親と子供とが面会して、交流をもつための権利とその取り決め

  のことです。 面会交流権は別居親と子供の利益ための権利ですから、同居側の親は原則として

  、面会交流を妨げることはできません。

 

  面会交流については、当事者の協議で決めることになりますが、まとまらない場合は家庭裁判所

  に申し立てて調停・審判により決めます。 また、子供にとって不利益となったり、マイナスの

  影響を与えるおそれがある場合は、面会交流の制限調停の申し立てをすることもできます。

 

  面会交流が制限されるのは、例えば以下のような場合です。

 

  暴力をふるう アルコール依存 刑罰を受けるような著しい不行跡 子供が望まない 子供と勝

  手に会う 面会により子供に悪影響がでる 連れ去りのおそれがある等。

 

  面会交流についての取り決めは、離婚の際に、アポの取り方 回数 時間 場所 方法(第三者

  の同行 宿泊)などを具体的に決めるようにしますが、過度に細かく定めると、後日うまくいか

  なくなりやすいので、柔軟性のある決め方をするのがコツです。 また、離婚後に決めることは

  好ましくありません。

   

 有責配偶者(からの離婚請求)

   離婚原因をつくった側(例 暴力をふるった、浮気をした)からの離婚請求も認められることが

  あります。 関係が修復不能な程度に破綻しているものなら、当事者の将来のために有責側から

  の離婚請求を認めるという、裁判所の破綻主義という立場です。 ただし、離婚により相手が過

  酷な状況におかれるおそれがある場合、又は義務教育を終えていない未成熟の子供がいる場合は

  請求は認められません。

 

 養育費

   子供が自立するまでに必要な費用全般のこと。 対象は衣食住、医療、文化教育、娯楽、交通

  に要するもの。 注意すべきは子供が持つ固有の権利であるということです。 したがって、親

  権があってもなくても、子供と同居・別居の別にかかわらず、父母は各々の資力に応じて養育費

  を負担する義務を当然に負います。

 

  支払いは分割払いの場合が多く、毎回の支払額、方法、期間等について細かく具体的に取り決め 

  る必要があります。 当事者の話し合いで決めるのなら、合意内容は強制執行認諾約款付の公正

  証書にしておくことがお勧めになります。

 

  養育費の額の目安としては、家裁での目安とされる養育費算定表が参考になります。

 

 離婚協議書 

   当事者間で話し合って離婚するときは合意書(離婚協議書)をつくって、双方で保管することが

  お勧めです。 内容としては以下のようなことがあげられます。

 

   1.合意して離婚すること。

   2.財産分与

   3.慰謝料

   4.養育費

   5.親権者 監護者

   6.同居しない親との子供の面会交流

   7.離婚後の氏の変更・不変更(ただし相手の同意は不要)

   8.いつ離婚届を提出するか、どちらが提出するか

 

  お金についての取り決めがある場合は、強制執行認諾約款付公正証書にしておくべきでしょう。

 

  なお、納得して合意書に記載した場合であっても、そもそもその内容は違法であって無効になる

  ことがらがあります、以下の例です。

 

   9.子供の養育費請求権の放棄・拒否

  10.子供の面会交流権の放棄・剥奪

  11.将来において親権変更の申し立てをしないこと

  12.条件付、期限付で親権者の変更をすること

  13.離婚後に婚姻中の姓を使用しないこと

  14.違法な効率の延滞利息を設けること

 

 離婚原因

   話し合ってする協議離婚や離婚調停とは異なり、離婚裁判は法律に定めた離婚原因がないかぎ

  り離婚請求は認められません。 法律に定める離婚原因は以下のようです。

 

   1.配偶者に不貞な行為があったとき

   2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

   3.配偶者の生死が3年以上不明なとき

   4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない

   5.その他婚姻を継続しがたい重大な自由があること

 

  なお、2.については生活費を渡さない、救急車すら呼んでくれない、同居を拒否する、家事

  をしない等の例があります。

   5.には以下のような例があります。 

     ギャンブル 浪費 金銭トラブル 暴行 虐待 精神的虐待 性格の不一致 

     性的関係の不一致 家族との折り合い 等

 

 離婚調停

   夫婦関係調停の申立て(離婚を求める夫婦関係解消、関係を仲裁する円満調停)は、原則相手の

  住所地の家庭裁判所に調停申立書を提出して行います。 当事者以外の第三者が申し立てをする

  ことはできません。

  

  用意するもの

   1.戸籍謄本

   2.破綻の経緯を時系列でまとめた資料、証拠類

   3.印鑑

 

  申立書に記載すること

   4.申立ての趣旨

   5.申立ての実情

   6.動機

 

   5.には別紙のとおり として、事情を詳しく記した別紙を添付します。 証拠類も同時に提

    出します。 さらに、申立てた後でも、陳述書や証拠を提出して調停委員の理解を求めるこ

    とができます。

 

  調停申し立て費用

   7.郵券代 約800円

   8.収入印紙代 1200円

 

  心得

     9.調停の申し立ては離婚裁判とは違って、法律上の離婚原因は不要です。 有責側からの申

     し立ても認められます。

   10.当事者が納得の上の合意をめざして、調停委員が調停案を示しますが、実際は勝ち負けを

     争う場所と考えてください。 いかに、調停委員に経緯と現状と主張をうまく伝えて、委

     員のよい心証を得られるかがポイントです。

   11.原則的には、当事者は別々に調停委員と面談することになるよう、家庭裁判所の方で配慮

     があります。

   12.調停はおおよそ1か月~一か月半に一回のペースで期日を設けて進められます。 2回目

     ~4回目の期日(つまり6カ月ぐらい)がヤマになります。

   13.申立ての取下げ、調停案の拒否は自由です。 合意が得られないとの判断が委員において

     なされると、不成立として調停は終了します。 また、請求内容の一部を除き調停を成立

     させた後、残った一部については審判に係る場合もあります。 

     調停が不成立になった場合、その後、家庭裁判所での手続きを引き続き希望するなら、再

     度の申立て(委員は交代する)をするか離婚訴訟を選択するかです。

   14.調停案に納得して合意があると、調停が成立します(裁判官が面前で調書の読み上げる)

     。 調停成立の日に離婚は成立しますが、その日から10日以内に離婚届と調停調書の謄

     本を市区町村の戸籍課に報告的に提出します。 

 

 離婚届の心得

   1.本籍地、住所地 他どこの市区町村の窓口でも受け付ける。

   2.離婚と同時に転居するなら、その新しい住所を離婚届の住所欄に記入する。

   3.未成年の子供がいる場合は、親権者の取り決めない場合は却下される。 また、監護者に

     ついての取り決めは離婚届の記入事項ではない。

   4.話し合って離婚する協議離婚の場合だけ、証人2人の自署による記入と押印が必要。

   5.結婚時に入籍した配偶者は、離婚によって除籍されるため、実家の戸籍にもどるか、あた

     らしい戸籍をつくるかをあらかじ決めておいて、その本籍を記入する。

   6.養育費と面会交流について、取り決めがあるかどうかの項目に留意。

 

 離婚の際に称していた氏を称する届

   親元の戸籍に戻る場合は親と同じ姓にもどるしかありません。 新戸籍を作る場合は、婚姻中

  の姓と旧姓を選択することができます。 婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚届の提出と同時 

  か、離婚した日から三カ月以内に 「離婚の際に称していた氏を称する届」をあたらしい本籍地の

  市区町村へ提出します。 本人の署名押印のみ必要で、理由やお相手の同意は不要です。 しか

  し、姓は一度決めると、その後の変更は困難になるので、あらかじめ慎重に判断する必要があり

  ます。

 

 

 

                          

 

                                                                           

                                                                              すぐに相談してみる

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